工事施工 -低圧ケーブルの屋内配線の施工-

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1. 離隔距離

  • 低圧電線は、弱電流電線等と以下の離隔距離を確保すること:
    • 屋内で弱電流電線等と接触しないように施設する場合、低圧電線が通信ケーブルであるときは10cm以上
  • ただし、以下の場合はこの限りでない:
    • 低圧電線と弱電流電線の間に堅ろうな隔壁を設ける場合
    • 低圧電線が弱電流電線に損傷を与えるおそれがないと認められる場合

※参照:電気設備の技術基準の解釈 第167条(弱電流電線等との接近又は交差)


2. 防護措置

  • 重量物の圧力を受けるおそれのある場所には、防護措置を施すこと
  • 使用電圧が300V以下の場合:
    • 金属製の管、電線接続箱、被覆用金属体には、D種接地工事を施す
  • 300Vを超える場合
    • 同様の金属部には、C種接地工事を施す
  • ただし、接触防護措置(電気的に接続しない構造)の場合は、D種接地も可とする

※参照:電気設備の技術基準の解釈 第164条(ケーブル工事)


3. 曲げ半径

  • ケーブルの屈曲部内側半径は、ケーブルの種類・状況に応じて適切に設定すること
  • 原則として:
    • 単心以外のケーブル:外径の6倍以上
    • 単心ケーブル:外径の8倍以上
  • 耐火・耐熱ケーブルの場合:
    • 単心以外の耐火ケーブル:外径の6倍以上
    • 単心の耐火ケーブル:外径の8倍以上

※参照:電気設備の技術基準の解釈 第164条(低圧ケーブル工事)


4. 絶縁抵抗

  • 低圧電路の絶縁抵抗値は、使用電圧に応じて適切であることを確認すること
  • 電路と大地間及び電路相互間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、規定する値以上であること
使用電圧区分対地電圧条件絶縁抵抗値
300V以下対地電圧150V以下0.1MΩ以上
300V以下上記以外0.2MΩ以上
300V超0.4MΩ以上

※参照:電気設備の技術基準の解釈 第14条(電路の絶縁抵抗及び絶縁耐力)


5. ケーブルラック配線

  • ケーブルは整然と並べること
  • 固定間隔の目安:
    • 水平部:3m以下
    • 垂直部:1.5m以下
  • ただし、トレー形ケーブルラックの水平部はこの限りでない

※参照:電気通信設備工事共通仕様書


6. ころがし配線

  • 二重床内配線で弱電流電線と接触のおそれがある場合は、セパレータ等で絶縁分離する
  • 天井内・二重床・ピット内配線はころがし配線とし、原則として支持しない

※参照:電気通信設備工事共通仕様書


7. 平形保護層配線

  • 電線と通信用フラットケーブルを平行に敷設する場合10cm以上離隔すること
  • 交差する場合は、金属保護層(接地された上部保護層含む)で分離し直交させる

※参照:電気通信設備工事共通仕様書

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